薬剤師不在時間とは
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薬局において、薬剤師がやむを得ず、かつ、一時的に不在となる時間です。
薬剤師が不在となる時間内は調剤はできませんが、登録販売者による第二類・第三類薬品の販売ができます。
ただし、調剤を行う必要が生じた場合は、調剤に従事する薬剤師が速やかに戻るなど必要な体制を整えています。
薬剤師が不在となる場合とは
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薬局の開店時間のうち、 当該薬局以外の場所において、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへ参加するためなどを理由に薬剤師が不在となる場合です。
あらかじめ決まった時間ではありません。
薬局における掲示
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薬剤師不在時間がある薬局においては、薬局内外の見やすい場所に以下の掲示をすることとなっています。
- 調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨
- 調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
- 調剤に従事する薬剤師が薬局に戻る予定時刻